会則

第一章 総則
第1条(名称)
本会の名称は「グループ多摩虫」とする。
第2条(目的)
本会は虫を愛し、虫に興味を持つ者の集まりであり、採集、標本蒐集、撮影、観察、飼育、昆虫描画、保護、研究などを通じて知識を広め、会員の親睦を深めることを目的とする。会員はこの目的を遂行するため、会員心得を遵守し遂行する。
第3条(活動)
本会は、月次例会、総会、機関誌発行、連絡紙発行、採集会、観察撮影会、展示会等を企画実行するとともに、メールによる情報交換などを通じ会員相互の知識の交流を行うとともに親睦を深める。中でも月次例会を会の中核的活動と位置付け、その充実化に注力する。
第4条(事業年度ならびに会計年度)
会の事業年度ならびに会計年度は3月から翌年2月とする。

第二章 会員
第5条(会員の種類)
会員は正会員、学生会員、名誉会員および賛助会員とする。
第6条(正会員)
正会員(会員と呼ぶ)は会が企画する例会その他の活動に原則として少なくとも年1回は参加するか、または多摩虫の機関誌に投稿する個人とする。希望する会員は会が運営する多摩虫メールに参加できる。
第7条(学生会員)
学生会員は高校生以下の会員をさす。資格は正会員と同等とする。
第8条(名誉会員)
名誉会員は会の発展に特別貢献した会員で、幹事会で選定の上総会で承認された会員とする。
名誉会員の資格は存命中にのみ有効とする。
第9条(賛助会員)
会員の負担軽減を目的として賛助会員を設ける。賛助会員は会誌の受け取りを希望し、会が企画する活動には参加を希望しない個人および団体とする。賛助会員は総会に出席できず、議決権ももたない。また、多摩虫メールには参加できない。
第10条(正会員・学生会員の入会と資格の継続)
正会員または学生会員(以下会員と略称)として入会を希望する個人は本会の趣旨に賛同し、原則として東京都内およびその近郊に在住または在勤の者とする。ただし、転勤などにより遠隔地に勤務・在住することになった会員は、企画行事に参加できなくても引き続き会員を継続できる。入会に際しては原則として正会員1名以上の紹介を必要とし、例会で自己紹介をして会員の認知を受け、写真付きの自己紹介文を会員専用ホームページに掲載する。また、所定の入会申込書に、氏名、生年月日、連絡先住所、および電話番号を記入し、上半身の写真を添えて幹事会に提出し、幹事会の承認を受ける。会員の資格を取得したものは、死亡、自ら退会を申し出た場合、または第15条に定める退会処分を受けた場合以外は自動的に会員を継続する。
第11条(賛助会員の入会と資格の継続)
賛助会員として入会を希望する個人は、氏名、生年月日、連絡先住所および電話番号を記入し、会の趣旨に賛同することを表明する文書に上半身の写真を添えて幹事会に提出し、幹事会の承認を受ける。賛助会員として入会を希望する団体は、団体の名称、所在地、連絡先、代表者氏名を記入し、会の趣旨に賛同することを記した文書を幹事会に提出し、幹事会の承認を受ける。資格を取得した個人および団体は、死亡や団体の解散、自ら退会を希望した場合、または第15条に定める退会処分を受けた場合以外は自動的に賛助会員を継続する。
第12条(個人情報の登録)
個人会員は、氏名、生年月日、住所、電話番号、上半身の写真を会に届け出なければならない。また多摩虫メールに参加を希望するものはメールアドレスを会に登録しなければならない。団体会員は団体の名称、住所、電話番号、代表者氏名を会に届け出なければならない。これらの基本情報に変更が生じた場合は、速やかに会に届け出なければならない。会はこれらの基本情報を別に定める個人情報保護に関する基本方針に従って適正に管理し、他に漏洩しないように守る義務をもつ。
第13条(正会員・学生会員・名誉会員の活動と権利)
正会員・学生会員・名誉会員は会の行う全ての行事に参加でき、全ての発行誌に投稿できる。また、多摩虫ホームページの会員専用ページも閲覧できる。正会員・学生会員・名誉会員は希望する行事を幹事会に提案することができる。正会員および学生会員は総会での議決権をもつ。
第14条(年会費と納入時期)
正会員・賛助会員の年会費は4,000円とする。学生会員の年会費は1,000円とする。名誉会員は会費を免除する。但し、幹事会で決定された特別な行事・出版物がある場合は臨時徴収をすることがある。会費は前年度末までに納めなければならない。
第15条(会員の義務および退会)
退会を希望する個人および団体は、その旨を幹事会まで届け出るものとする。期限内に会費未納の個人および団体に対しては、4月1日に会員資格を停止し、2回の督促を受けても6月末までに会費納入の無い場合は原則として退会処分とする。また、正会員、学生会員および賛助会員は冒頭に掲げる会員心得を遵守し、良識ある昆虫愛好家としてあるまじき行為をしてはならない。会員としてふさわしくないと判定される行為があったときは、幹事会でその処分を検討し、退会処分にすることができる。なお、年度途中で退会した個人および団体が納めた当該年度の会費は返却しない。

第三章 会の運営、幹事、幹事会および補則
第16条(会の運営)
本会の運営は会員の総意によって行い、総会において審議・決定される年間活動計画に基本をおく。その計画を具体的に実行するため、原則として会員により選出されたメンバーで構成する幹事会を設ける。幹事会は総会で決定された年間活動計画を実行し、次年度に開催される総会に前年度の活動実績報告および次年度の年間活動計画を上程して審議・承認を受ける。年間活動計画には活動計画および会計計画を含む。年度途中で活動計画に多少の変更が必要になったときは幹事会が責任を持って対処し、月次例会や多摩虫メールなどにより速やかに会員に報告する。総会は原則として年1回の開催であるため、本来総会に諮るべき重要問題が年度途中で生じた場合には、幹事会で検討の上、月次例会や多摩虫メールなどにより速やかに会員に事情説明を行い、意見を集約して対応に当たる。なお、幹事などの活動は会のための無償奉仕であることを念頭に置き、会員は会の活動に自ら進んで参加するとともに、幹事会による会の運営に積極的に協力する。
第17条(幹事および幹事会)
幹事は、代表1名、副代表1名、総務幹事若干名、会計幹事若干名、企画幹事若干名、編集幹事若干名、育成企画幹事若干名、IT担当幹事若干名とし、他に監査役2名以上を置く。また、必要に応じて相談役若干名をおくことができる。幹事会は、幹事、監査役、相談役(以下メンバーと呼ぶ)で構成され、年数回以上開催して会の運営の円滑化をはかる。各幹事には第18条〜26条に定めるそれぞれの任務があり、個々の活動は担当幹事が主体となって行うが、担当以外の幹事も幹事会の一員として協力する。特に月次例会については全幹事が内容の充実化に心を配るものとする。幹事会はメンバーの一人の呼びかけで開催することができ、メンバーの過半数の出席で成立する。幹事会の決議は出席したメンバーの過半数を持って行う。ただし、監査役および本決議内容に特別の利害関係を有するメンバーは議決に加わることはできず、そのメンバーは出席人数に加算しない。幹事会で決定された事項について、総務幹事が議事録としてとりまとめる。この決定事項には幹事全員が従わなければならない。なお、幹事会で検討すべき必要事項が生じてもメンバーの過半数の出席が困難な場合は、幹事会メールで連絡し、過半数の賛同が得られた事項については幹事会の決定事項とみなす。
第18条(代表および副代表の任務)
代表は会を代表して外部との関係を良好に保ち、会が円滑に運営されているか、方向性に問題はないかなどについて常に監督し、間違った方向に進まないよう指導する責任を持つ。副代表は代表の任務を補佐する。副代表は、本会と情報交換を希望する他の同好会や図書館、機関誌の販売を希望する書店などに機関誌を発送し、又送付を受けた印刷物を会員に周知し、必要な印刷物を保管する。
第19条(総務幹事の任務)
総務幹事は会員に行事などを知らせる広報誌を作成し、多摩虫メールに添付または郵送で会員に周知を計る。また、外部からの問い合わせなどに対する会としての見解を取りまとめて問い合わせに答える。この場合、会としての見解は幹事会で討論の上結論をだす。また、年1回開催される総会の資料の作成、総会会場の予約を担当する。また、会員名簿を毎年更新・作成し、会誌送付に合わせて会員に届ける。総務幹事は、別に定める「個人情報保護に関する基本方針」に基づく個人情報管理の担当責任者とする。
第20条(会計幹事の任務)
会計幹事は、会費および各種収入の収納にあたり、支出を管理して会の財政の健全な維持にあたる。会計幹事は企画幹事が主体となって作成した年間活動計画の経費を見積もり、企画幹事と共同で年間活動計画案および予算案を作成し、幹事会に諮る。また年度末には当該年度の収支報告書および幹事会での決定に基づく次年度の予算案を作成し、総会に提出する。また、必要に応じて年会費の個人別収納状況を総務幹事に報告する。
第21条(企画幹事の任務)
企画幹事は、毎月の例会、採集会・観察撮影会、その他会員間の知識の交流や親睦を図る行事および地域の青少年や一般の人達を対象にした自然観察会などを含む年間活動計画案を作成し、会計幹事と相談の上幹事会に諮る。幹事会で検討され、総会で承認された活動について、日程の調整および場所の確保を担当する。ただし、会員の利益あるいは会の利益になると判断される行事であれば、総会で承認を受けていない行事であっても幹事会に提案し、予算上も無理が無く会にとって有益だと幹事会で判断された行事を企画実行できる。
第22条(編集幹事の任務)
編集幹事は機関誌「多摩虫」を年2冊発行することを目標に、原稿の募集・依頼をし、編集し、著者校正を経て印刷の手配をし、発行する。
第23条(育成企画幹事)
育成企画幹事は、少年少女に正しい虫との接し方を指導し、将来の昆虫愛好家を育てる。その目的で観察会・採集会や展翅教室などを行う年間計画を作成し、指導者を選定してその実行にあたる。
第24条(IT担当幹事の任務)
IT担当幹事は、多摩虫メールの管理、ホームページの作成と更新、会員から報告を受けた東京都の蝶の採集観察データの収集管理を行う。
第25条(監査役の任務)
監査役は会の業務が年間活動計画に沿って適正に実行されているか、また、会計業務が適正に行われているかを、年間を通じて監査し、結果を総会で報告する。
第26条(相談役の任務)
相談役は幹事に協力して会の活動内容の充実および会の運営の円滑化に寄与する。
第27条(代表・幹事の任期および改選方法)
代表、副代表、幹事の任期は2年とする。監査役、相談役の任期も2年とする。年度途中で欠員を生じた場合は、立候補者、会員の推薦者について幹事会で討議して選出補充し、多摩虫メールまたは郵送で会員に周知する。補充された者の任期は前任者の任期の残りの期間とする。
改選は立候補者、会員の推薦者について幹事会で検討して選出し、総会で審議・承認を受ける。再任は3回までとする。ただし、総会で決議された場合はこの限りではない。
なお、代表、副代表、監査役、相談役を含め、異なる任務の幹事に就任する場合は、その任務に就く年度を初回とする。
第28条(総会)
総会は年1回とし、新年度の適当な日に開催する。総会は正会員の過半数の出席で成立する。委任状も出席とみなす。総会の議案は幹事会で作成し、出席者の過半数の賛成で決議する。総会はインターネット会議でも行うことが出来る。その場合、正会員の十分の一の参加で成立する。
第29条(会則の改定)
会則は幹事会で適宜見直し、不備が認められる場合は、社会の変化や会員の要望に基づき実態に即して改善する。会則の改定は総会の議決を必要とする。
第30条(会員の把握)
会員サービスを考えるための資料として活用することを目的として、幹事会で検討し会員向けのアンケート調査をすることができ、会員はそれに答えるものとする。

第四章 表彰制度
第31条 2014年度より会の活動に貢献したことを讃える以下の表彰を設ける。
グループ多摩虫賞
会の活動や発展に特別な寄与をしたと認められる会員に授与する
皆勤賞
年度内に会が企画した全ての例会に出席した会員に授与する
青少年奨励賞
学生会員で、昆虫の調査や研究成果発表が特に優れていたと認められた会員に授与する
受賞対象者は別に定める会員表彰制度規程に従って決定し、表彰は総会で行う。

付則
1. 本会の代表は2021年度から2022年度まで福田晴男が務める。その2年間、事務所は代表のもとに置き、事務所の所在地は 〒409-0126 山梨県上野原市コモアしおつ1-27-5 とする。
2. 本会則は2021年3月27日より有効とする。

1977年4月1日制定 / 1983年3月31日一部改定 / 1985年3月31日一部改定 / 1988年3月20日一部改定 / 2008年3月15日一部改定 / 2009年3月21日一部改定 / 2011年3月13日大幅改定 / 2012年3月18日一部改定 / 2013年3月17日一部改定 / 2015年3月8日一部改定/ 2021年3月27日一部改定

グループ多摩虫 投稿規定

1.   この「多摩虫」投稿規程(以下「本規程」)は、グループ多摩虫(以下「本会」)の機関誌「多摩虫」(以下「多摩虫」)への投稿に関する基本的な準則を定める。
2.   「多摩虫」への投稿者(以下「著者」)はグループ多摩虫の会員に限らないが、本規程に同意することを条件とする。
3.   「多摩虫」に投稿する原稿は、写真、図・表などを含め、著者のオリジナルのものとする。著者・共著者以外の第三者が作成したものを引用または使用するときは、引用の場合は引用部分を区別して表記したうえ出典を明記することとし、引用に当たらない第三者の写真や図表の使用については、その著作権者の承諾をあらかじめ得たものでなければならない。
4.   記事は、写真や図表を含めて3〜10頁の採集記、飼育記録、解説、報告、エッセイなどを含む。短報は、写真や図表などを含め1ないし2頁に収まる観察記録などとする。編集幹事が「多摩虫」に相応しくない内容であると判断した原稿は、幹事会で検討し、その結果掲載しない方が好ましいと決議された場合は、著者にその旨連絡したうえ、当該原稿を返却する。
5.   投稿された原稿は、編集・校正作業の際、不適切表記等、著者による手直しをお願いする場合がある。
6.   編集幹事が校正した原稿を著者に送付し、著者校正を経て最終印刷原稿とする。
7.   著者(共著者を含む)は本会に対し、「多摩虫」に掲載される記事について、複製・翻案・公衆送信その他の一切の利用(将来生ずるあらゆる利用方法を含む)を許諾するものとする。たとえば、本会は、当該記事の電子データの作成やHPへの掲載をすることができ、また、増刷、復刻、電子出版など形態のいかんを問わず、「多摩虫」への掲載以降においても、随時、当該記事を追加出版することができるものとする。
8.   投稿者へは投稿件数にかかわらず、当該会誌を下記の通り配布する。・単独投稿の場合、会員にはプラス1冊(計2冊)、非会員には2冊進呈。・連名投稿で代表執筆者が会員の場合、代表執筆者にプラス1冊(計2冊)、他連名者が非会員の場合、各人1冊を配布する。・連名投稿で代表執筆者が非会員の場合、代表執筆者に2冊、他連名者も非会員の場合、各人1冊を配布する。  

2013年3月17日制定 / 2014年3月16日改定

グループ多摩虫 個人情報保護に関する基本情報

グループ多摩虫(以下「当会」という)は、個人情報(生存する個人に関する情報であっても、当該情報に含まれる氏名・生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるもの)の重要性を認識し、その保護の徹底を図り、会員からの信頼を得るために、個人情報の保護に関する法律等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、会員の個人情報保護に万全を期す。
1.管理のための措置
 当会は、情報の適切な取り扱いに関する担当責任者(当会総務幹事)の設置、規程の整備といった内部管理体制の構築及び運用並びに情報システムの安全対策を実施することにより、会員の情報を厳重に管理する。
2.個人情報の取得
 当会は、会員の個人情報を取得するに当たっては、その利用目的を明示した上で、適法かつ公正な手段により実施する。
3.個人情報の利用
 当会は、会員の個人情報を利用するに当たっては、利用目的を明確にし、その目的の範囲内での利用に限定する。
4.個人情報の提供
 当会は、法令に基づく場合等を除き、会員の同意を得ることなく会員の個人情報を第三者に開示又は提供することはない。
5.個人情報の適正な管理  
 当会は、会員により良いサービスを提供するために個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力する。又、個人情報の漏えい、滅失、毀損又は不正アクセス等の防止など、個人情報の適切な管理のために必要な措置を行う。
6.個人情報の処理に関する外部委託  
当会は、個人情報の取り扱いに際し、必要な事務を委託するために事務処理会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定し、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等会員の個人情報の漏えい等のないように必要な事項を取り決めるとともに、適切な監督を行う。
7.個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正、利用等  当会は、会員の個人情報について会員本人又はその代理人から、個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等の申し出があったときは、法令に基づき合理的な期間及び範囲において対応する。その他、個人情報に関する会員からの問い合わせに適切かつ迅速に対応する。
8.その他  当会は、本方針について適宜見直しを行い、その改善に努める。本方針を改定した場合には、改定後の内容を会員に通知する。

2011年3月13日制定

グループ多摩虫 小規模野外昆虫観察採集会イベント開催ガイドライン

1. 参加者は最大15名までとし参加は事前予約制とする。

※主催者は参加者全員の氏名と緊急連絡先を把握しておかなくてはならない。名簿は事後幹事会に報告(管理保管:開催日より2週間)する。

2. 参加者は事前(イベント当日朝)に体温測定また頭痛、咳等チェックして 平時健康状態であることを確認する。

※主催者は参加者の健康を事前にチェック(発熱、咳頭痛症状等)し、管理簿に記録する。高齢者(65歳以上)にあっては常時体調変化がないか注意を払い対人接触等に注意喚起する。 必要であれば、主催者は検温計を持参する。

3.イベント中は参加者全員が基本的にマスク着用またはフェスシールドを着用しなければならない。

※主催者はこれをチェックする。

4. イベント中、2m以内での接近会話は慎む。必要時は必ずマスクを着用して短時間で会話すること。また参加者同士の故意な手腕身体の接触は禁止する。

※主催者はこれを管理指導する。

5.汗拭きタオル、網、三角紙などの採集用具の現場での相互貸し借りは禁止する。

※主催者はこれを管理指導する

6.イベントの開始前また終了時に各自消毒用アルコールでの手指除菌をする。

※主催者はこれを管理指導する。必要であれば、消毒用アルコールを用意する。

7.昼食時など、マスクを外して飲食する際はお互いに最低2m離れるようにする。近接での食事中会話は厳禁とし、また暑日下は水分補給等を積極的にする。

※主催者はこれを管理指導する。

8.イベント参加後2週間以内に体調に変化があった参加者は速やかに主催者に連絡をしなくてはならない。

※主催者は、これを事前に参加者全員に告知し、またイベント開催2週間後に参加者に異常がないかを幹事会に報告する。

9.《車利用に関する規定》

自家用車利用については 同乗は基本同居家族のみとし、止むを得ず他人を同伴する場合については、以下の項目を徹底する。

(1)マスク着用

(2)乗車前の検温と体調チェックを同乗者相互で確認

(3)冷暖房中も窓を開けたまま走行

(4)乗車中大声での会話は避け、車中飲食や喫煙は禁止
(マスクを外す行為は飲食時や喫煙時以外は慎む)

(5)車内には消毒用アルコールを常備

10.《遠征採集地での行動についての注意事項》
遠征する際、採集地周辺の飲食店や土産店、コンビニには不必要に立ち寄らない。また地元住民とは三密を避けた行動をとること。必要な物資調達は都内のコンビ二スーパー店を利用し、昼食は基本弁当を持参する(また飲食物の相互提供や同一容器のものを食しないようにする)。

トイレはできるだけ 広い公共トイレ(SA等)を利用し、利用時はマスク着用してドアノブやボタンはなるべく素手で触らないようにする。事前事後必ず手指消毒をして、できたら靴底も洗浄して退出する。

補追事項

本ガイドラインはグループ多摩虫会員だけでなく会員と同行して 同じ昆虫観察会または採集会に参加する者全員に行動協力するよう公示するものである。

会員は本ガイドラインを遵守するだけでなく非会員に対しても本ガイドライン要旨を鑑み遵守するよう徹底する。

2021年4月14日